
こんにちは、絵馬子(えまこ)です。
去年やった相続手続きの記録です。
前回までのあらすじ。
↓前回記事
ということで、裁判所に照会する方法をとります。
父の兄が相続放棄しているかどうか照会して、放棄してたらその証明書を発行します。父も相続人なので父名義のやりとりで完結します。
相続放棄・限定承認の申述の受理の有無についての照会書
照会書、正式名称の日本語がヤバいですね。
相続放棄の手続きがされているかどうか、裁判所に問い合わせる書類です。
今回みたいに、相続放棄したって言っていたけどホントかどうか分からんな…本人に連絡取りたくないし、という時に有効です。
どこに問い合わせたかというと、亡くなったばあちゃん家を管轄している家庭裁判所です。
①相続放棄の照会書
②相続人目録
③ばあちゃんの最後の住所がわかる住民票コピー
④父とばあちゃんの親子関係が分かる戸籍コピー
⑤父の免許証コピー
⑥返信用封筒
これが名古屋家庭裁判所の場合です。
裁判所のホームページを見て驚いたのが、各裁判所それぞれでこの照会についての手引きのページが作られていたことです。共通じゃないんかい。なので、提出書類も管轄によって違うかもしれません。
①②は裁判所のページからダウンロードして書く紙です。
③④は、一見ややこしいですが、相続登記に使う書類のコピーなので、既に手元にあるものが使えました。
細かい疑問を電話で担当窓口に確認をしてから封入。あと、ゴリゴリの個人情報なので郵便は特定記録にしました。一応。
1週間くらいして、父宛の返信用封筒で回答書が届きました。相続放棄されてるよー!ということでした。
相続放棄申述受理証明書の交付を申請する
きちんと相続放棄されていることが分かったので、証明書を取ります。事前に照会しているので、あとは楽チンです。
①申請書
②さっきの回答書コピー
②父の免許証コピー
③返信用封筒
住民票とか戸籍とかもう一回コピー?かと思い電話で聞いてみましたが、照会した人は必要ないそうです。回答書も必要だとは言われませんでしたが、申請の手引きみたいなヤツに添付してって書いてあるから心配で…入れちゃった。
1週間後くらいに、証明書が届きました。
つづく
相続の法律とか仕組みって、家族がドロドロに仲悪いパターンもちゃんと想定されているっぽいところが好きです。相続争いとか、借金のなすりつけ合いとか、人間の醜悪さと対比して、法律はドライでクールな感じがして。良きかな。
自分の身内で使うとは思っていなかったですが、こういう方法もあるんだ〜っていうのは覚えていると変な時に役立ったりするものですね。
相続放棄の証明書を手に入れたので、あとは登記書類を作って法務局に持ち込みます。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。